よくあるご質問の中から代表的なものを抜粋しました。

*下記の課税関係は平成17年10月1日現在の税制によるものです。
*将来、税制が変更された場合は、下記と異なる取扱いとなる可能性がありますのでご留意ください。
目次
Q1 自動車保険は掛け捨て型しかないんですか?
Q2 我が家では、多くの保険に加入しており、手続きが煩雑です。1つの契約にまとめることは可能ですか?
Q3 自動車保険のノンフリート等級はどのように変わったのですか?
Q4 火災保険の価格協定保険特約を教えてください。
Q5 家族傷害保険において「家族の範囲」とはどこまでをいうのですか?
Q6 自動車事故を起こしてしまった時にすべき事は?
Q7 積み立て保険の満期返戻金に税金はかかるのですか?
Q8 人身事故で被害者になり、加害者から受け取った損害賠償金や保険金の課税関係を教えてください。



Q1 自動車保険は掛け捨て型しかないんですか?
目次次の項目
A1 「GetBack」は日本興亜損保が独自に開発した世界初の積立型自動車保険で、画期的な"積立機能"と充実した"保証内容"で、最高の満足と安心をご提供いたします。満期時に「満期返戻金」をお戻ししますので、"車検費用"や"新車購入資金"のほか、"旅行資金"等の費用にも充てていただくことができます。
※保険期間中の事故の有無・回数にかかわらず、ご契約時に設定した満期返戻金がお受け取りになれます。



Q2 我が家では、多くの保険に加入しており、手続きが煩雑です。1つの契約にまとめることは可能ですか?
前の項目目次次の項目
A2 「くらしの安心保険MUSTU」は、自動車関連リスクおよび建物リスクを除いて、日常生活を取り巻くあらゆるリスク(障害、家財、賠償責任および各種費用)を1証券で広範囲に担保する保険です。
保険期間中、無事故の場合にはお支払いいただいた保険料の20%をお返しいたします。又、日本興亜損保に自動車保険・建物の火災保険をご契約いただいているご契約者様にはユーザー割引として保険料の5%割引をさせて頂きます。



Q3 自動車保険のノンフリート等級はどのように変わったのですか?
前の項目目次次の項目
A3 日本興亜損保では2001年4月1日以降のご契約から等級(ノンフリート等級)の割引率が変更になりました。

<各ノンフリートの等級での割増・割引率>
等級 2001年3月31日まで 2001年4月1日以降
20 60%割引 60%割引
19 60%割引 60%割引
18 60%割引 60%割引
17 60%割引 60%(58%)割引
16 60%割引 58%割引
15 55%割引 55%割引
14 55%割引 55%割引
13 50%割引 50%割引
12 50%割引 50%割引
11 45%割引 45%割引
10 40%割引 40%割引
9 35%割引 40%割引
8 30%割引 30%割引
7(F) 20%割引 20%割引
6(F) 0 10%割引
5 10%割増 10%割引
4 20%割増 0
3 30%割増 20%割増
2 40%割増 30%割増
1 50%割増 50%(60%)割増


 の部分が改定した個所です。
 ()内については保険期間の初日が2002年4月1日以降のご契約より適用します。


Q4 火災保険の価格協定保険特約を教えてください。
前の項目目次次の項目
A4 価格協定保険特約は、火災保険の基本的な仕組みである時価額基準での保険金の支払い、一部保険の場合の比例払いを排除し、保険金額を限度に再調達価額(新価)(=同等のものを新たに調達する価額)で損害額を実損払いする内容の特約です。



Q5 家族傷害保険において「家族の範囲」とはどこまでをいうのですか?
前の項目目次次の項目
A5 家族傷害保険では次の方が自動的に被保険者になります。
(1)保険証券の本人欄に氏名が記載された方(生計を主として維持している方)
(2)本人の配偶者
(3)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族。親族とは、本人の6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
(4)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(親から仕送りを受けて生活している学生等)



Q6 自動車事故を起こしてしまった時にすべき事は?
前の項目目次次の項目
A6 (1)事故を起こしてしまった場合は、直ちに最寄の警察署に届け出て下さい。
(2)怪我をしている方の救護と、事故車の移動などの措置を行い、弊社または代理店に事故状況をご連絡ください。



Q7 積み立て保険の満期返戻金に税金はかかるのですか?
前の項目目次次の項目
A7 個人がお受け取りになる満期返戻金および契約者配当金は、以下の計算式で算出された額が、一時所得として他の所得と合算の上課税されます。



Q8 人身事故で被害者になり、加害者から受け取った損害賠償金や保険金の課税関係を教えてください。
前の項目目次
A8 被害者本人が受け取った損害賠償金は、「心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他損害賠償金」に該当し、非課税となります。
又、相続人が損害賠償金を受け取った場合は、「被相続人について不法行為による生命侵害に基づいて支払いを受ける損害賠償金は、相続税の課税価格に算入しないものとする」となっており、相続税の課税対象から除外され、非課税となります。



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